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宅地建物取引士試験 実践演習 第109問(権利関係)
抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか。
問題
抵当権の効力が及ぶ範囲として原則正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 抵当地上の建物にも当然に及ぶ
- (2) 抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ
- (3) 抵当不動産の果実(賃料等)には一切及ばない
- (4) 動産には及ばない
正答
正答は (2) です。
解説
担保物権:抵当権は非占有担保・質権は占有担保・先取特権は法定担保
正解の理由
抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権(民法369条)。質権は占有の移転が必要。先取特権は法定担保物権(当然に成立)。農地への抵当権設定自体は、通常、農地法3条の許可対象ではありません。
(2) 抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ
他の選択肢
(1) 抵当地上の建物にも当然に及ぶ
土地の抵当権は原則として建物には及びません(民法370条但書)。土地と建物は別個の不動産です。一括競売(民法389条)で競売はできますが、建物代金からの優先弁済は受けられません。
(3) 抵当不動産の果実(賃料等)には一切及ばない
この肢は「抵当不動産の果実(賃料等)には一切及ばない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「抵当不動産の果実(賃料等)には一切及ばない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 動産には及ばない
この肢は「動産には及ばない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「抵当不動産の付加一体物(増築部分等)に及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「動産には及ばない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
抵当権の効力は抵当不動産の付加一体物に及びます(民法370条)。増築部分・庭石等の従物は付加一体物として抵当権の効力が及びます。果実(賃料等)には原則として差押え前は抵当権の効力が及びませんが、差押え後は法定果実に及びます(民法371条)。
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