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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第10909問(宅建業法)

問題

甲県知事免許を受けている宅建業者Aは、事業縮小のため主たる事務所のみを残して従たる事務所(乙県内)を廃止することにした。また同時に、Aの役員Bが拘禁刑刑(執行猶予2年付き)を受けたことが判明した。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 従たる事務所の廃止は免許の変更申請が必要
  2. (2) 従たる事務所(乙県内)の廃止により事務所が甲県のみとなるが、元々甲県知事免許であるため免許換えは不要。ただし事務所の廃止は廃止後30日以内に免許権者へ届け出なければならない
  3. (3) 役員Bの執行猶予付き拘禁刑刑は欠格事由に当たらず、Aの免許に影響はない
  4. (4) 役員Bが拘禁刑以上の刑(執行猶予含む)に処された場合、Bは欠格事由(宅建業法5条1項5号)に該当し、Aも免許取消しの対象となる

正答

正答は (3) です。

解説

正解の理由

役員がこの欠格事由に該当する法人も免許欠格となり(同法5条1項12号)、免許取消しの対象となります(同法66条1項3号)。従たる事務所の廃止は廃止後30日以内に届け出が必要です(同法11条1項4号)。

他の選択肢

  • (1)

    正答(3)「役員Bの執行猶予付き拘禁刑刑は欠格事由に当たらず、Aの免許に影響はない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「役員Bの執行猶予付き拘禁刑刑は欠格事由に当たらず、Aの免許に影響はない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「拘禁刑以上の刑に処された者(執行猶予中の者を含む)は宅建業の免許欠格事由に該当します(宅建業法5条1項5号)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (2)

    正答(3)「役員Bの執行猶予付き拘禁刑刑は欠格事由に当たらず、Aの免許に影響はない」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「役員Bの執行猶予付き拘禁刑刑は欠格事由に当たらず、Aの免許に影響はない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「拘禁刑以上の刑に処された者(執行猶予中の者を含む)は宅建業の免許欠格事由に該当します(宅建業法5条1項5号)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (4)

    根拠の記述が異なります。解説では「事由に該当します(宅建業法」が根拠ですが、(4)は「Bは欠格事由(宅建業法」を根拠とする内容です

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