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宅地建物取引士試験 実践演習 第10911問(宅建業法)
問題
宅建業者Aは、B所有のマンション(専有部分70㎡)の売却について専任媒介契約を締結した。契約書に「有効期間3か月・更新は依頼者Bの申出がある場合のみ」と定めた。3か月経過後、Bから更新の申出はなかったが、AはBに対して「自動更新です」と説明して引き続き業務を行った。この場合に関する記述として宅建業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) AとBの合意があれば自動更新も有効
- (2) 専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず、更新は依頼者Bからの申出によってのみ可能。Aが勝手に自動更新を主張することは宅建業法違反となる
- (3) 媒介契約の更新方法は当事者の自由
- (4) 3か月経過後はAは業務を行えないため報酬も請求できない
正答
正答は (1) です。
解説
正解の理由
宅建業者が自動更新を定めることや、依頼者の申出なしに更新したものとして扱うことは宅建業法違反です。
他の選択肢
(2)
専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず(宅建業法34条の2第3項)、更新は依頼者からの申出によるものでなければなりません(同法34条の2第4項)
(3)
正答(1)「AとBの合意があれば自動更新も有効」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「AとBの合意があれば自動更新も有効」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず(宅建業法34条の2第3項)、更新は依頼者からの申出によるものでなけ…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「AとBの合意があれば自動更新も有効」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「AとBの合意があれば自動更新も有効」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「専任媒介契約の有効期間は3か月を超えることができず(宅建業法34条の2第3項)、更新は依頼者からの申出によるものでなけ…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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