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宅地建物取引士試験 実践演習 第10984問(権利関係)
問題
AはBに対して1000万円の金銭消費貸借契約を締結した(弁済期:1年後)。BはAに「友人CがBのために保証人になってくれると言っている」と伝え、Aはこれを信じてCが保証人だと思っていた。実際にはCは保証人になっておらず、保証契約書も作成されていなかった。弁済期にBが返済できなかった場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) CはBが「保証人になる」と言ったのだから保証債務を負う
- (2) 保証契約は書面でしなければその効力が生じない(民法446条2項)。Cが保証契約書に署名・捺印していなければ保証契約は成立せず、CはAに対して保証債務を負わない
- (3) 口頭での保証約束でも有効
- (4) AはBのCへの言及を信じて貸したのだからCに責任がある
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
根拠の記述が異なります。解説では「その効力を生じません(民法」が根拠ですが、(2)は「ばその効力が生じない(民法」を根拠とする内容です
(3)
正答(1)「CはBが「保証人になる」と言ったのだから保証債務を負う」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「CはBが「保証人になる」と言ったのだから保証債務を負う」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「保証契約は書面(または電磁的記録)によってしなければその効力を生じません(民法446条2項)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(CB)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
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