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宅地建物取引士試験 実践演習 第10991問(宅建業法)
問題
宅建業者A(法人・甲県知事免許)は、取締役会の決議を経て、主たる事務所の所在地を甲県X市から甲県Y市に移転することにした。また、代表取締役の変更(BからCへ)および商号の変更(「A不動産」から「A住宅」へ)も行った。これらについて宅建業法上必要な手続きとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要
- (2) 事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも免許の変更申請(免許換え)が必要
- (3) 同一都道府県内の事務所移転は届出不要
- (4) 代表取締役の変更のみ届出が必要で商号変更は不要
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
正答(1)「事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「宅建業者の氏名・商号・名称・主たる事務所・従たる事務所の所在地・役員(代表者・取締役等)に変更があった場合は、変更後3…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(3)
正答(1)「事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「宅建業者の氏名・商号・名称・主たる事務所・従たる事務所の所在地・役員(代表者・取締役等)に変更があった場合は、変更後3…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「事務所の移転・役員の変更・商号の変更はいずれも甲県知事への届出または変更申請が必要」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。「必ず」「常に」「全く」などの断定は、例外や条件付きの整理と食い違うことが多いです。設問が問う論点と照らして、言い過ぎ・取り違えがないか確認してください。正答の根拠は「宅建業者の氏名・商号・名称・主たる事務所・従たる事務所の所在地・役員(代表者・取締役等)に変更があった場合は、変更後3…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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