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宅地建物取引士試験 実践演習 第10997問(権利関係)
問題
AはBに対して不当利得(民法703条)の返還を請求したいと考えている。BはAの誤振込(Aが誤ってBの口座に100万円を振り込んだ)により利益を得た。Bはこの100万円で遊興費に使ってしまったが、Bは誤振込であることを知っていた(悪意)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) Bが利益を消費してしまったため返還義務は消滅する
- (2) Bが悪意(誤振込であることを知っていた)の不当利得者である場合、受けた利益に利息を付けて返還し、損害があれば損害賠償も要する(民法704条)。Bはすでに消費しても100万円の返還義務を免れない
- (3) 善意の場合も悪意の場合も返還義務は同じ
- (4) 誤振込による不当利得は成立しない
正答
正答は (1) です。
解説
他の選択肢
(2)
作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(B)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください
(3)
正答(1)「Bが利益を消費してしまったため返還義務は消滅する」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「Bが利益を消費してしまったため返還義務は消滅する」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「悪意の不当利得者(誤振込であることを知っていたB)は、受けた利益に利息を付けて返還しなければなりません(民法704条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(4)
正答(1)「Bが利益を消費してしまったため返還義務は消滅する」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(1)「Bが利益を消費してしまったため返還義務は消滅する」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「悪意の不当利得者(誤振込であることを知っていたB)は、受けた利益に利息を付けて返還しなければなりません(民法704条)」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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