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宅地建物取引士試験 実践演習 第117問(宅建業法)
クーリングオフが適用される取引場所として正しいものはどれか。
問題
クーリングオフが適用される取引場所として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅建業者の事務所
- (2) 買主が自ら申し出た自宅
- (3) テント張りの案内所
- (4) 買主が指定したファミリーレストラン
正答
正答は (3) です。
解説
クーリングオフ:告知日から8日以内・書面で・事務所では不可・全額返還
正解の理由
クーリングオフは告知を受けた日から8日以内に書面で行います(宅建業法37条の2)。事務所・モデルルーム等での申込みはクーリングオフ不可。解除後業者は全額返還(費用控除不可)。
(3) テント張りの案内所
他の選択肢
(1) 宅建業者の事務所
この肢は「宅建業者の事務所」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「テント張りの案内所」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「宅建業者の事務所」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(2) 買主が自ら申し出た自宅
この肢は「買主が自ら申し出た自宅」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「テント張りの案内所」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「買主が自ら申し出た自宅」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 買主が指定したファミリーレストラン
買主が指定したファミリーレストランは「事務所等」ではないためクーリングオフができます。ただし設問の正解はテント張りの案内所(継続的施設でない)です。
学習のヒント
テント張りの案内所は施行規則16条の5の「事務所等」に該当しないため(継続的業務施設でないため)、そこでの申込み・契約はクーリングオフの対象となります(宅建業法37条の2・施行規則16条の5)。
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