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宅地建物取引士試験 実践演習 第150問(宅建業法)
クーリングオフが適用されない(解除できない)場合として正しいものはどれか。
問題
クーリングオフが適用されない(解除できない)場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 業者の案内所での申込み
- (2) 業者が指定した喫茶店での申込み
- (3) 買主が自ら申し出た自宅または勤務先での申込み
- (4) 届出のない展示会場での申込み
正答
正答は (3) です。
解説
クーリングオフ:告知日から8日以内・書面で・事務所では不可・全額返還
正解の理由
クーリングオフは告知を受けた日から8日以内に書面で行います(宅建業法37条の2)。事務所・モデルルーム等での申込みはクーリングオフ不可。解除後業者は全額返還(費用控除不可)。
(3) 買主が自ら申し出た自宅または勤務先での申込み
他の選択肢
(1) 業者の案内所での申込み
この肢は「業者の案内所での申込み」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「買主が自ら申し出た自宅または勤務先での申込み」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「業者の案内所での申込み」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(2) 業者が指定した喫茶店での申込み
この肢は「業者が指定した喫茶店での申込み」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「買主が自ら申し出た自宅または勤務先での申込み」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「業者が指定した喫茶店での申込み」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 届出のない展示会場での申込み
この肢は「届出のない展示会場での申込み」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「買主が自ら申し出た自宅または勤務先での申込み」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「届出のない展示会場での申込み」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
買主が自ら申し出た自宅または勤務先での申込み・契約はクーリングオフの対象外です(宅建業法施行規則16条の5第3号)。買主自身が申し出た場所での申込みは慎重な判断の機会があるためです。
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