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宅地建物取引士試験 実践演習 第165問(権利関係)
弁済の充当の順序(当事者間の合意がない場合)として正しいものはどれか。
問題
弁済の充当の順序(当事者間の合意がない場合)として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 元本→利息→費用の順で充当
- (2) 費用→利息→元本の順で充当(民法489条)
- (3) 弁済者が充当する債務を自由に選べる
- (4) 債権者が充当する債務を自由に決定できる
正答
正答は (2) です。
解説
債権総論:保証・連帯債務・債権譲渡・相殺
正解の理由
保証契約は書面が必要(民法446条2項)。連帯保証人は催告・検索の抗弁権なし(民法454条)。債権譲渡の第三者対抗は確定日付ある証書による通知・承諾(民法467条2項)。相殺の絶対的効力:弁済・更改・相殺。
(2) 費用→利息→元本の順で充当(民法489条)
他の選択肢
(1) 元本→利息→費用の順で充当
この肢は「元本→利息→費用の順で充当」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「費用→利息→元本の順で充当(民法489条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「元本→利息→費用の順で充当」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 弁済者が充当する債務を自由に選べる
この肢は「弁済者が充当する債務を自由に選べる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「費用→利息→元本の順で充当(民法489条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「弁済者が充当する債務を自由に選べる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 債権者が充当する債務を自由に決定できる
この肢は「債権者が充当する債務を自由に決定できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「費用→利息→元本の順で充当(民法489条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「債権者が充当する債務を自由に決定できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
弁済の充当順序は当事者間の合意がない場合、費用→利息→元本の順で充当されます(民法489条)。元本から充当すると利息が増え続けて債務者に不利なため、費用・利息から先に充当します。
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