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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第200問(権利関係)

遺産分割の方法として民法が定めていないものはどれか。

問題

遺産分割の方法として民法が定めていないものはどれか。

選択肢

  1. (1) 現物分割
  2. (2) 換価分割(売却して代金を分ける)
  3. (3) 代償分割(一人が取得して他に代償金を払う)
  4. (4) くじ引き分割

正答

正答は (4) です。

解説

相続:法定相続分・放棄は3か月・遺留分は1/2・遺産分割は全員合意

正解の理由

配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。

(4) くじ引き分割

他の選択肢

  • (1) 現物分割

    この肢「現物分割」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (2) 換価分割(売却して代金を分ける)

    この肢「換価分割(売却して代金を分ける)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) 代償分割(一人が取得して他に代償金を払う)

    この肢「代償分割(一人が取得して他に代償金を払う)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

民法が定める遺産分割の方法は現物分割・換価分割・代償分割の3種類です(民法906条・907条参照)。くじ引き分割という方法は民法上定められていません。

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