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宅地建物取引士試験 実践演習 第200問(権利関係)
遺産分割の方法として民法が定めていないものはどれか。
問題
遺産分割の方法として民法が定めていないものはどれか。
選択肢
- (1) 現物分割
- (2) 換価分割(売却して代金を分ける)
- (3) 代償分割(一人が取得して他に代償金を払う)
- (4) くじ引き分割
正答
正答は (4) です。
解説
相続:法定相続分・放棄は3か月・遺留分は1/2・遺産分割は全員合意
正解の理由
配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。
(4) くじ引き分割
他の選択肢
(1) 現物分割
この肢「現物分割」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(2) 換価分割(売却して代金を分ける)
この肢「換価分割(売却して代金を分ける)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 代償分割(一人が取得して他に代償金を払う)
この肢「代償分割(一人が取得して他に代償金を払う)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
民法が定める遺産分割の方法は現物分割・換価分割・代償分割の3種類です(民法906条・907条参照)。くじ引き分割という方法は民法上定められていません。
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