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宅地建物取引士試験 実践演習 第201問(権利関係)
Aが自己の土地をBに売ると申し込み、Bの承諾前にAが死亡した。この場合の申込みの効力として正しいものはどれか。
問題
Aが自己の土地をBに売ると申し込み、Bの承諾前にAが死亡した。この場合の申込みの効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 申込みは失効する
- (2) 相続人がいれば申込みの効力は相続人に承継される
- (3) 相続人が承認した場合のみ有効
- (4) 承諾がない以上最初から無効
正答
正答は (2) です。
解説
意思表示の瑕疵:詐欺・強迫・錯誤・通謀虚偽表示
正解の理由
詐欺(取消し・善意無過失の第三者は保護)・強迫(取消し・全第三者に対抗可)・錯誤(取消し・善意無過失保護)・通謀虚偽表示(無効・善意保護)。
(2) 相続人がいれば申込みの効力は相続人に承継される
他の選択肢
(1) 申込みは失効する
この肢は「申込みは失効する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相続人がいれば申込みの効力は相続人に承継される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「申込みは失効する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 相続人が承認した場合のみ有効
この肢は「相続人が承認した場合のみ有効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相続人がいれば申込みの効力は相続人に承継される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「相続人が承認した場合のみ有効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 承諾がない以上最初から無効
この肢は「承諾がない以上最初から無効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相続人がいれば申込みの効力は相続人に承継される」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「承諾がない以上最初から無効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
契約の申込みは申込者が死亡しても原則として効力を失いません(民法526条)。これは取引の安全のためで、相手方が死亡を知らずに承諾した場合に契約が成立しないとすると不公平だからです。ただし申込者が反対意思を表示していた場合や相手方が死亡を知っていた場合は失効します。
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