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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第205問(権利関係)

抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求できる場合として正しいものはどれか。

問題

抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求できる場合として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない
  2. (2) 抵当権者に相当の金額を提供することで消滅請求できる
  3. (3) 主債務者のみが消滅請求できる
  4. (4) 競売開始後のみ消滅請求できる

正答

正答は (2) です。

解説

担保物権:抵当権は非占有担保・質権は占有担保・先取特権は法定担保

正解の理由

抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権(民法369条)。質権は占有の移転が必要。先取特権は法定担保物権(当然に成立)。農地への抵当権設定自体は、通常、農地法3条の許可対象ではありません。

(2) 抵当権者に相当の金額を提供することで消滅請求できる

他の選択肢

  • (1) 第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない

    この肢は「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「抵当権者に相当の金額を提供することで消滅請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「第三取得者はいかなる場合も消滅請求できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 主債務者のみが消滅請求できる

    この肢は「主債務者のみが消滅請求できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「抵当権者に相当の金額を提供することで消滅請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「主債務者のみが消滅請求できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 競売開始後のみ消滅請求できる

    この肢は「競売開始後のみ消滅請求できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「抵当権者に相当の金額を提供することで消滅請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「競売開始後のみ消滅請求できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

第三取得者(抵当不動産の所有者から取得した者)は抵当権消滅請求ができます(民法379条)。これは抵当権者に相当の金額を提供することで抵当権の消滅を求める制度で、競売されるよりも低い金額で抵当権を消滅させることができます。

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