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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第206問(権利関係)

債権者代位権(民法423条)の行使要件として正しいものはどれか。

問題

債権者代位権(民法423条)の行使要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 債権者が自己の名義で債務者の権利を行使する
  2. (2) 債務者が無資力(資産不足)状態であることが要件
  3. (3) 債務者の同意が必要
  4. (4) 特定債権の場合は無資力要件が不要な場合もある

正答

正答は (4) です。

解説

債権総論:保証・連帯債務・債権譲渡・相殺

正解の理由

保証契約は書面が必要(民法446条2項)。連帯保証人は催告・検索の抗弁権なし(民法454条)。債権譲渡の第三者対抗は確定日付ある証書による通知・承諾(民法467条2項)。相殺の絶対的効力:弁済・更改・相殺。

(4) 特定債権の場合は無資力要件が不要な場合もある

他の選択肢

  • (1) 債権者が自己の名義で債務者の権利を行使する

    この肢は「債権者が自己の名義で債務者の権利を行使する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(4)「特定債権の場合は無資力要件が不要な場合もある」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「債権者が自己の名義で債務者の権利を行使する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (2) 債務者が無資力(資産不足)状態であることが要件

    原則として無資力が要件ですが(民法423条1項)、特定債権保全(登記請求権の代位等)は無資力不要です(民法423条の7)。「必ず要件」は誤りです。

  • (3) 債務者の同意が必要

    この肢は「債務者の同意が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(4)「特定債権の場合は無資力要件が不要な場合もある」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「債務者の同意が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

債権者代位権(民法423条)は原則として債務者の無資力が要件ですが、特定債権保全のために代位する場合(例:不動産の登記請求権の代位行使)は無資力要件が不要です(民法423条の7)。

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