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宅地建物取引士試験 実践演習 第206問(権利関係)
債権者代位権(民法423条)の行使要件として正しいものはどれか。
問題
債権者代位権(民法423条)の行使要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 債権者が自己の名義で債務者の権利を行使する
- (2) 債務者が無資力(資産不足)状態であることが要件
- (3) 債務者の同意が必要
- (4) 特定債権の場合は無資力要件が不要な場合もある
正答
正答は (4) です。
解説
債権総論:保証・連帯債務・債権譲渡・相殺
正解の理由
保証契約は書面が必要(民法446条2項)。連帯保証人は催告・検索の抗弁権なし(民法454条)。債権譲渡の第三者対抗は確定日付ある証書による通知・承諾(民法467条2項)。相殺の絶対的効力:弁済・更改・相殺。
(4) 特定債権の場合は無資力要件が不要な場合もある
他の選択肢
(1) 債権者が自己の名義で債務者の権利を行使する
この肢は「債権者が自己の名義で債務者の権利を行使する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(4)「特定債権の場合は無資力要件が不要な場合もある」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「債権者が自己の名義で債務者の権利を行使する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(2) 債務者が無資力(資産不足)状態であることが要件
原則として無資力が要件ですが(民法423条1項)、特定債権保全(登記請求権の代位等)は無資力不要です(民法423条の7)。「必ず要件」は誤りです。
(3) 債務者の同意が必要
この肢は「債務者の同意が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(4)「特定債権の場合は無資力要件が不要な場合もある」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「債務者の同意が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
債権者代位権(民法423条)は原則として債務者の無資力が要件ですが、特定債権保全のために代位する場合(例:不動産の登記請求権の代位行使)は無資力要件が不要です(民法423条の7)。
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