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宅地建物取引士試験 実践演習 第213問(権利関係)
仮登記の効力として正しいものはどれか。
問題
仮登記の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 仮登記は本登記と同じ対抗力を持つ
- (2) 仮登記は順位保全の効力があり、本登記に移行すると仮登記の順位で本登記の効力が生じる
- (3) 仮登記後は第三者は登記申請できない
- (4) 仮登記は10年で失効する
正答
正答は (2) です。
解説
不動産登記:権利登記は共同申請・仮登記は順位保全・建物滅失は1か月以内
正解の理由
権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同申請します(不動産登記法60条)。仮登記は順位保全機能があるが完全な対抗力は本登記後です。建物滅失登記の申請義務は1か月以内(同法57条)。
(2) 仮登記は順位保全の効力があり、本登記に移行すると仮登記の順位で本登記の効力が生じる
他の選択肢
(1) 仮登記は本登記と同じ対抗力を持つ
この肢は「仮登記は本登記と同じ対抗力を持つ」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「仮登記は順位保全の効力があり、本登記に移行すると仮登記の順位で本登記の効力が生じる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「仮登記は本登記と同じ対抗力を持つ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 仮登記後は第三者は登記申請できない
この肢は「仮登記後は第三者は登記申請できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「仮登記は順位保全の効力があり、本登記に移行すると仮登記の順位で本登記の効力が生じる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「仮登記後は第三者は登記申請できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 仮登記は10年で失効する
この肢は「仮登記は10年で失効する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「仮登記は順位保全の効力があり、本登記に移行すると仮登記の順位で本登記の効力が生じる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「仮登記は10年で失効する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
仮登記の本質は順位保全効です(不動産登記法105条・106条)。本登記の申請に必要な書類が揃わない場合等に仮登記をしておくことで、後日本登記した際にその仮登記の順位で効力が確定し、中間で行われた他の登記より優先されます。
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