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宅地建物取引士試験 実践演習 第212問(権利関係)
区分所有建物の大規模修繕工事(共用部分の重大変更)に必要な決議はどれか。
問題
区分所有建物の大規模修繕工事(共用部分の重大変更)に必要な決議はどれか。
選択肢
- (1) 過半数決議
- (2) 4分の3以上の特別決議
- (3) 5分の4以上の特別決議
- (4) 全員の同意
正答
正答は (2) です。
解説
区分所有法:重大変更は3/4以上・建替えは4/5以上・管理組合法人は30人以上
正解の理由
共用部分の重大変更は区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議が必要(区分所有法17条)。建替えは4/5以上(同法62条)。管理組合法人の設立は3/4以上かつ区分所有者30人以上(同法47条)。専有部分と共有持分は分離処分不可(同法15条)。
(2) 4分の3以上の特別決議
他の選択肢
(1) 過半数決議
この肢「過半数決議」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 共用部分の重大変更は区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議が必要(区分所有法17条)。建替えは4/5以上(同法62条)。管理組合法人の設立は3/4以上かつ区分所有者30人以上(同法47条)。専有… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 5分の4以上の特別決議
この肢「5分の4以上の特別決議」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 共用部分の重大変更は区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議が必要(区分所有法17条)。建替えは4/5以上(同法62条)。管理組合法人の設立は3/4以上かつ区分所有者30人以上(同法47条)。専有… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 全員の同意
この肢「全員の同意」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 共用部分の重大変更は区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議が必要(区分所有法17条)。建替えは4/5以上(同法62条)。管理組合法人の設立は3/4以上かつ区分所有者30人以上(同法47条)。専有… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
共用部分の重大変更(形状・効用の著しい変更)には区分所有者および議決権の各3/4以上の特別決議が必要です(区分所有法17条1項)。大規模修繕工事が重大変更に該当するかは工事内容によりますが、形状・効用の著しい変更を伴うものは3/4以上です。
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