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宅地建物取引士試験 実践演習 第211問(権利関係)
定期借地権(一般定期借地)が普通借地権と最も異なる点はどれか。
問題
定期借地権(一般定期借地)が普通借地権と最も異なる点はどれか。
選択肢
- (1) 存続期間が短い
- (2) 契約更新がなく期間満了で確定的に終了する
- (3) 地代が安い
- (4) 建物の用途に制限がある
正答
正答は (2) です。
解説
借地権:最短30年・建物登記で対抗・建物滅失でも消滅せず・定期借地権は3種類
正解の理由
普通借地権の最短存続期間は30年(借地借家法3条)。借地上の建物の自己名義登記が対抗要件(同法10条)。建物が滅失しても借地権は消滅しません。定期借地権は①一般(50年以上)②事業用(10〜50年未満)③建物譲渡特約(30年以上)の3種類。
(2) 契約更新がなく期間満了で確定的に終了する
他の選択肢
(1) 存続期間が短い
この肢「存続期間が短い」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 普通借地権の最短存続期間は30年(借地借家法3条)。借地上の建物の自己名義登記が対抗要件(同法10条)。建物が滅失しても借地権は消滅しません。定期借地権は①一般(50年以上)②事業用(10〜50年未… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 地代が安い
この肢「地代が安い」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 普通借地権の最短存続期間は30年(借地借家法3条)。借地上の建物の自己名義登記が対抗要件(同法10条)。建物が滅失しても借地権は消滅しません。定期借地権は①一般(50年以上)②事業用(10〜50年未… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 建物の用途に制限がある
この肢「建物の用途に制限がある」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 普通借地権の最短存続期間は30年(借地借家法3条)。借地上の建物の自己名義登記が対抗要件(同法10条)。建物が滅失しても借地権は消滅しません。定期借地権は①一般(50年以上)②事業用(10〜50年未… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
一般定期借地権(借地借家法22条)は更新がなく期間満了で確定的に終了します。普通借地権は正当事由がなければ法定更新されますが、定期借地権は当初から更新なしで合意して設定されます。
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