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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第236問(権利関係)

建物の賃貸借における賃料の増減額請求に関して正しいものはどれか。

問題

建物の賃貸借における賃料の増減額請求に関して正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 賃料の増減額請求はいかなる場合も禁止される
  2. (2) 一定期間は増額しない旨の特約は有効(借地借家法32条1項ただし書)
  3. (3) 一定期間は減額しない旨の特約も常に有効
  4. (4) 賃料改定は必ず裁判によらなければならない

正答

正答は (2) です。

解説

賃貸借:通常損耗は原状回復に含まれない・有益費は終了時に請求・賃料増額は正当事由が必要

正解の理由

賃貸借終了時の原状回復義務に通常使用による損耗(壁の日焼け等)は含まれません(民法621条)。必要費は直ちに、有益費は終了時の請求が原則。更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)。

(2) 一定期間は増額しない旨の特約は有効(借地借家法32条1項ただし書)

他の選択肢

  • (1) 賃料の増減額請求はいかなる場合も禁止される

    この肢は「賃料の増減額請求はいかなる場合も禁止される」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「一定期間は増額しない旨の特約は有効(借地借家法32条1項ただし書)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「賃料の増減額請求はいかなる場合も禁止される」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 一定期間は減額しない旨の特約も常に有効

    この肢は「一定期間は減額しない旨の特約も常に有効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「一定期間は増額しない旨の特約は有効(借地借家法32条1項ただし書)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「一定期間は減額しない旨の特約も常に有効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 賃料改定は必ず裁判によらなければならない

    この肢は「賃料改定は必ず裁判によらなければならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「一定期間は増額しない旨の特約は有効(借地借家法32条1項ただし書)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「賃料改定は必ず裁判によらなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

一定期間は増額しない旨の特約は有効です(借地借家法32条1項ただし書)。賃借人保護の観点から増額を制限することは許容されます。一方、一定期間は減額しない旨の特約は無効です(同条1項本文)。

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