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宅地建物取引士試験 実践演習 第237問(権利関係)
遺言の種類のうち、家庭裁判所の検認が不要なものはどれか。
問題
遺言の種類のうち、家庭裁判所の検認が不要なものはどれか。
選択肢
- (1) 自筆証書遺言(法務局保管でない通常のもの)
- (2) 公正証書遺言
- (3) 秘密証書遺言
- (4) 口頭での遺言
正答
正答は (2) です。
解説
相続:法定相続分・放棄は3か月・遺留分は1/2・遺産分割は全員合意
正解の理由
配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。
(2) 公正証書遺言
他の選択肢
(1) 自筆証書遺言(法務局保管でない通常のもの)
この肢「自筆証書遺言(法務局保管でない通常のもの)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 秘密証書遺言
この肢「秘密証書遺言」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 口頭での遺言
この肢「口頭での遺言」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
公正証書遺言は公証人が作成する遺言で、公証人役場に原本が保管されるため家庭裁判所の検認が不要です(民法1004条2項)。自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認が必要です(同条1項)。
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