宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第237問(権利関係)

遺言の種類のうち、家庭裁判所の検認が不要なものはどれか。

問題

遺言の種類のうち、家庭裁判所の検認が不要なものはどれか。

選択肢

  1. (1) 自筆証書遺言(法務局保管でない通常のもの)
  2. (2) 公正証書遺言
  3. (3) 秘密証書遺言
  4. (4) 口頭での遺言

正答

正答は (2) です。

解説

相続:法定相続分・放棄は3か月・遺留分は1/2・遺産分割は全員合意

正解の理由

配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。

(2) 公正証書遺言

他の選択肢

  • (1) 自筆証書遺言(法務局保管でない通常のもの)

    この肢「自筆証書遺言(法務局保管でない通常のもの)」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (3) 秘密証書遺言

    この肢「秘密証書遺言」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

  • (4) 口頭での遺言

    この肢「口頭での遺言」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。

    正解の要点: 配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。

学習のヒント

公正証書遺言は公証人が作成する遺言で、公証人役場に原本が保管されるため家庭裁判所の検認が不要です(民法1004条2項)。自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認が必要です(同条1項)。

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。