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宅地建物取引士試験 実践演習 第269問(権利関係)
消滅時効の完成猶予(旧「中断」)事由として正しいものはどれか。
問題
消滅時効の完成猶予(旧「中断」)事由として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる
- (2) 内容証明郵便を送るだけで時効が更新(中断)される
- (3) 承認は相手方の権利を知っている必要がある
- (4) 強制執行の申立てだけでは時効に影響しない
正答
正答は (1) です。
解説
消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年
正解の理由
消滅時効は「知った時から5年」または「行使可能時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。承認は更新事由です(民法152条)。
(1) 催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる
他の選択肢
(2) 内容証明郵便を送るだけで時効が更新(中断)される
この肢は「内容証明郵便を送るだけで時効が更新(中断)される」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「内容証明郵便を送るだけで時効が更新(中断)される」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 承認は相手方の権利を知っている必要がある
この肢は「承認は相手方の権利を知っている必要がある」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「承認は相手方の権利を知っている必要がある」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 強制執行の申立てだけでは時効に影響しない
この肢は「強制執行の申立てだけでは時効に影響しない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「催告から6ヶ月以内に訴訟提起等をすれば時効の完成を猶予できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「強制執行の申立てだけでは時効に影響しない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
催告(民法150条)は時効の完成を6か月間猶予しますが、更新はしません。催告から6か月以内に裁判上の請求・差押え等をしなければ猶予の効力が消滅します。催告の連発(再催告)は認められません。
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