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宅地建物取引士試験 実践演習 第271問(権利関係)
中間省略登記の可否について正しいものはどれか。
問題
中間省略登記の可否について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 当事者全員の同意があれば常に認められる
- (2) AからB、BからCへ売却した場合、BがCへ直接移転登記できる
- (3) 中間省略登記は2024年改正で全面禁止となった
- (4) 中間省略登記申請は登記官が職権で補正できる
正答
正答は (1) です。
解説
不動産登記:権利登記は共同申請・仮登記は順位保全・建物滅失は1か月以内
正解の理由
権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同申請します(不動産登記法60条)。仮登記は順位保全機能があるが完全な対抗力は本登記後です。建物滅失登記の申請義務は1か月以内(同法57条)。
(1) 当事者全員の同意があれば常に認められる
他の選択肢
(2) AからB、BからCへ売却した場合、BがCへ直接移転登記できる
この肢は「AからB、BからCへ売却した場合、BがCへ直接移転登記できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「当事者全員の同意があれば常に認められる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「AからB、BからCへ売却した場合、BがCへ直接移転登記できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 中間省略登記は2024年改正で全面禁止となった
この肢は「中間省略登記は2024年改正で全面禁止となった」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「当事者全員の同意があれば常に認められる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「中間省略登記は2024年改正で全面禁止となった」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 中間省略登記申請は登記官が職権で補正できる
この肢は「中間省略登記申請は登記官が職権で補正できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(1)「当事者全員の同意があれば常に認められる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「中間省略登記申請は登記官が職権で補正できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
中間省略登記とはA→B→Cの順に所有権が移転した際にA→Cへ直接登記することです。原則として認められませんが、当事者全員(A・B・C)が同意した場合は例外的に許容されます(最判昭和40年)。
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