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宅地建物取引士試験 実践演習 第272問(権利関係)
転貸借(サブリース)に関する説明として正しいものはどれか。
問題
転貸借(サブリース)に関する説明として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 賃借人は賃貸人の承諾なく転貸できる
- (2) 賃貸人が承諾した転貸借では賃貸人は転借人に直接賃料請求できる
- (3) 転借人は原賃貸人に対し転借人の債務額を超えた賠償義務を負う
- (4) 賃貸人が承諾した転貸借では原賃貸借が終了しても転借人に対抗できない
正答
正答は (2) です。
解説
賃貸借:通常損耗は原状回復に含まれない・有益費は終了時に請求・賃料増額は正当事由が必要
正解の理由
賃貸借終了時の原状回復義務に通常使用による損耗(壁の日焼け等)は含まれません(民法621条)。必要費は直ちに、有益費は終了時の請求が原則。更新拒絶には正当事由が必要(借地借家法28条)。
(2) 賃貸人が承諾した転貸借では賃貸人は転借人に直接賃料請求できる
他の選択肢
(1) 賃借人は賃貸人の承諾なく転貸できる
この肢は「賃借人は賃貸人の承諾なく転貸できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「賃貸人が承諾した転貸借では賃貸人は転借人に直接賃料請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「賃借人は賃貸人の承諾なく転貸できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 転借人は原賃貸人に対し転借人の債務額を超えた賠償義務を負う
この肢は「転借人は原賃貸人に対し転借人の債務額を超えた賠償義務を負う」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「賃貸人が承諾した転貸借では賃貸人は転借人に直接賃料請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「転借人は原賃貸人に対し転借人の債務額を超えた賠償義務を負う」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 賃貸人が承諾した転貸借では原賃貸借が終了しても転借人に対抗できない
適法な転貸借において原賃貸借が期間満了・合意解除で終了した場合、転借人保護規定により転借人を保護する場合があります(民法613条3項)。「常に対抗できない」は誤りです。
学習のヒント
賃貸人が承諾した転貸借では、賃貸人は転借人に対して直接賃料請求ができます(民法613条1項)。ただし転借人が直接支払う義務の上限は転借料の範囲です。また適法な転貸借では原賃貸借が終了しても転借人保護規定があります。
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