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宅地建物取引士試験 実践演習 第301問(権利関係)
無権代理行為の追認を相手方以外の第三者(代理人等)に行った場合の効力として正しいものはどれか。
問題
無権代理行為の追認を相手方以外の第三者(代理人等)に行った場合の効力として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 第三者への追認は常に無効
- (2) 第三者への追認は相手方がその事実を知った時から相手方に対抗できる(民法113条2項)
- (3) 追認は必ず相手方に直接しなければならない
- (4) 追認は書面によらなければ効力がない
正答
正答は (2) です。
解説
代理:代理行為の効果は本人に帰属・表見代理・無権代理
正解の理由
代理人が代理権の範囲内で行った行為の効果は本人に帰属します(民法99条)。無権代理は本人の追認で有効になります。表見代理は外観を信頼した相手方を保護します。
(2) 第三者への追認は相手方がその事実を知った時から相手方に対抗できる(民法113条2項)
他の選択肢
(1) 第三者への追認は常に無効
この肢は「第三者への追認は常に無効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「第三者への追認は相手方がその事実を知った時から相手方に対抗できる(民法113条2項)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「第三者への追認は常に無効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 追認は必ず相手方に直接しなければならない
この肢は「追認は必ず相手方に直接しなければならない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「第三者への追認は相手方がその事実を知った時から相手方に対抗できる(民法113条2項)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「追認は必ず相手方に直接しなければならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 追認は書面によらなければ効力がない
この肢は「追認は書面によらなければ効力がない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「第三者への追認は相手方がその事実を知った時から相手方に対抗できる(民法113条2項)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「追認は書面によらなければ効力がない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
追認は相手方以外の第三者(代理人等)に対してもできますが(民法113条2項)、その追認は相手方がその事実を知った時から相手方に対抗できます。相手方の保護を図るための規定です。
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