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宅地建物取引士試験 実践演習 第304問(権利関係)
消滅時効の援用権者として正しいものはどれか。
問題
消滅時効の援用権者として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 債権者のみ
- (2) 時効により直接利益を受ける者(主たる債務者・保証人・物上保証人・第三取得者等)
- (3) 国のみが援用できる
- (4) 裁判所が職権で時効を認定する
正答
正答は (2) です。
解説
消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年
正解の理由
消滅時効は「知った時から5年」または「行使可能時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。承認は更新事由です(民法152条)。
(2) 時効により直接利益を受ける者(主たる債務者・保証人・物上保証人・第三取得者等)
他の選択肢
(1) 債権者のみ
この肢は「債権者のみ」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「時効により直接利益を受ける者(主たる債務者・保証人・物上保証人・第三取得者等)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「債権者のみ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 国のみが援用できる
この肢は「国のみが援用できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「時効により直接利益を受ける者(主たる債務者・保証人・物上保証人・第三取得者等)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「国のみが援用できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 裁判所が職権で時効を認定する
この肢は「裁判所が職権で時効を認定する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「時効により直接利益を受ける者(主たる債務者・保証人・物上保証人・第三取得者等)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「裁判所が職権で時効を認定する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
消滅時効の援用権者は「時効によって直接利益を受ける者」です(民法145条・判例)。主たる債務者のほか、保証人・物上保証人・連帯債務者・第三取得者等も直接利益を受けるため援用できます。
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