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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第305問(権利関係)

遺産分割協議の成立要件として正しいものはどれか。

問題

遺産分割協議の成立要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 相続人の過半数の同意で成立
  2. (2) 相続人全員の同意(合意)が必要
  3. (3) 家庭裁判所の承認が必要
  4. (4) 遺産分割協議書は公正証書にしなければ無効

正答

正答は (2) です。

解説

相続:法定相続分・放棄は3か月・遺留分は1/2・遺産分割は全員合意

正解の理由

配偶者と子は各1/2(民法900条)。放棄は3か月以内に家裁へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2(民法1042条)。兄弟姉妹に遺留分はなし。遺産分割協議は全員合意が必要。

(2) 相続人全員の同意(合意)が必要

他の選択肢

  • (1) 相続人の過半数の同意で成立

    この肢は「相続人の過半数の同意で成立」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「相続人全員の同意(合意)が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「相続人の過半数の同意で成立」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 家庭裁判所の承認が必要

    この肢は「家庭裁判所の承認が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「相続人全員の同意(合意)が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「家庭裁判所の承認が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 遺産分割協議書は公正証書にしなければ無効

    遺産分割協議書を公正証書にする義務はありません(民法907条)。私署証書でも有効ですが、不動産登記等に使用する場合は実印・印鑑証明書が必要です。

学習のヒント

遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です(民法907条1項)。1人でも欠けた協議は無効です。共有財産の分割という性質上、全員が合意しなければ法的拘束力が生じません。

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