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宅地建物取引士試験 実践演習 第312問(権利関係)
共有物分割の方法(協議不成立の場合の裁判)として正しいものはどれか。
問題
共有物分割の方法(協議不成立の場合の裁判)として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 裁判による分割は認められていない
- (2) 裁判所は現物分割・価格賠償・競売による代金分割等を命じることができる
- (3) 裁判所は必ず等分に現物分割しか命じられない
- (4) 共有物分割は不可能
正答
正答は (2) です。
解説
相隣関係:竹木の根は自ら切除可・枝は原則所有者に・境界から50cmは慣習で変更可
正解の理由
竹木の根が境界を越えたら自ら切除可(民法233条2項)。枝は原則として所有者に切除させます。建物の境界からの距離(50cm)は慣習・条例で変更可(民法234条・236条)。袋地通行権は有償が原則(民法212条)。
(2) 裁判所は現物分割・価格賠償・競売による代金分割等を命じることができる
他の選択肢
(1) 裁判による分割は認められていない
この肢は「裁判による分割は認められていない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「裁判所は現物分割・価格賠償・競売による代金分割等を命じることができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「裁判による分割は認められていない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 裁判所は必ず等分に現物分割しか命じられない
この肢は「裁判所は必ず等分に現物分割しか命じられない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「裁判所は現物分割・価格賠償・競売による代金分割等を命じることができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「裁判所は必ず等分に現物分割しか命じられない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 共有物分割は不可能
この肢は「共有物分割は不可能」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「裁判所は現物分割・価格賠償・競売による代金分割等を命じることができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「共有物分割は不可能」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
共有物分割の協議が不成立の場合、裁判所に分割請求できます(民法258条)。裁判所は①現物分割、②価格賠償(代償分割)、③競売による代金分割(換価分割)等を命じることができます。2021年改正で分割方法が整理されました。
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