宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第312問(権利関係)

共有物分割の方法(協議不成立の場合の裁判)として正しいものはどれか。

問題

共有物分割の方法(協議不成立の場合の裁判)として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 裁判による分割は認められていない
  2. (2) 裁判所は現物分割・価格賠償・競売による代金分割等を命じることができる
  3. (3) 裁判所は必ず等分に現物分割しか命じられない
  4. (4) 共有物分割は不可能

正答

正答は (2) です。

解説

相隣関係:竹木の根は自ら切除可・枝は原則所有者に・境界から50cmは慣習で変更可

正解の理由

竹木の根が境界を越えたら自ら切除可(民法233条2項)。枝は原則として所有者に切除させます。建物の境界からの距離(50cm)は慣習・条例で変更可(民法234条・236条)。袋地通行権は有償が原則(民法212条)。

(2) 裁判所は現物分割・価格賠償・競売による代金分割等を命じることができる

他の選択肢

  • (1) 裁判による分割は認められていない

    この肢は「裁判による分割は認められていない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「裁判所は現物分割・価格賠償・競売による代金分割等を命じることができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「裁判による分割は認められていない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 裁判所は必ず等分に現物分割しか命じられない

    この肢は「裁判所は必ず等分に現物分割しか命じられない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「裁判所は現物分割・価格賠償・競売による代金分割等を命じることができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「裁判所は必ず等分に現物分割しか命じられない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 共有物分割は不可能

    この肢は「共有物分割は不可能」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「裁判所は現物分割・価格賠償・競売による代金分割等を命じることができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「共有物分割は不可能」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

共有物分割の協議が不成立の場合、裁判所に分割請求できます(民法258条)。裁判所は①現物分割、②価格賠償(代償分割)、③競売による代金分割(換価分割)等を命じることができます。2021年改正で分割方法が整理されました。

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。