宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第371問(宅建業法)

低廉な空家等(800万円以下)の売買の報酬特例として正しいものはどれか。

問題

低廉な空家等(800万円以下)の売買の報酬特例として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 報酬上限が代金の5%に引き上げられる
  2. (2) 依頼者の同意なく現地調査費等を加算できる
  3. (3) 加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる
  4. (4) 媒介報酬は原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合がある

正答

正答は (4) です。

解説

重要事項説明:宅建士が説明・売主への交付は不要・IT重説も可

正解の理由

重要事項説明は宅建士が宅建士証を提示して行います(宅建業法35条)。買主(借主)への交付が必要で売主への交付義務はありません。相手方が業者なら説明省略可(書面交付は必要)。2021年改正でIT重説も可能です。

(4) 媒介報酬は原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合がある

他の選択肢

  • (1) 報酬上限が代金の5%に引き上げられる

    この肢は「報酬上限が代金の5%に引き上げられる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(4)「媒介報酬は原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合がある」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「報酬上限が代金の5%に引き上げられる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (2) 依頼者の同意なく現地調査費等を加算できる

    この肢は「依頼者の同意なく現地調査費等を加算できる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(4)「媒介報酬は原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合がある」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「依頼者の同意なく現地調査費等を加算できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる

    この肢は「加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(4)「媒介報酬は原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合がある」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「加算後の合計が30万円(税別)を超えることができる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

低廉な空家等(800万円以下)の売買・交換の媒介では、報酬告示により、原則の報酬額を超えて30万円(税別)まで受け取れる場合があります。旧制度の「400万円以下」「18万円」「売主側のみ」という整理ではなく、現行告示に合わせて判断します。

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。