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実践演習 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 実践演習 第370問(宅建業法)

クーリングオフができない「事務所等」に含まれる場所として正しいものはどれか。

問題

クーリングオフができない「事務所等」に含まれる場所として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 業者が訪問した買主の自宅
  2. (2) 買主が自ら申し出た自宅または勤務先での契約
  3. (3) 業者指定の喫茶店
  4. (4) 届出のない展示会場

正答

正答は (2) です。

解説

クーリングオフ:告知日から8日以内・書面で・事務所では不可・全額返還

正解の理由

クーリングオフは告知を受けた日から8日以内に書面で行います(宅建業法37条の2)。事務所・モデルルーム等での申込みはクーリングオフ不可。解除後業者は全額返還(費用控除不可)。

(2) 買主が自ら申し出た自宅または勤務先での契約

他の選択肢

  • (1) 業者が訪問した買主の自宅

    業者が訪問した自宅(業者が指定した場合等)での申込みはクーリングオフができます。買主が自ら申し出た場合のみ事務所等に準じた扱いになります(施行規則16条の5第3号)。

  • (3) 業者指定の喫茶店

    この肢は「業者指定の喫茶店」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「買主が自ら申し出た自宅または勤務先での契約」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「業者指定の喫茶店」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 届出のない展示会場

    この肢は「届出のない展示会場」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「買主が自ら申し出た自宅または勤務先での契約」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「届出のない展示会場」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

買主が自ら申し出た自宅または勤務先での申込み・契約は「事務所等」に準じた扱いとなり、クーリングオフの対象外です(宅建業法施行規則16条の5第3号)。これは買主が自ら申し出た場合に限られます。業者が指定した場合は対象外になりません。

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