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宅地建物取引士試験 実践演習 第369問(権利関係)
相続放棄をした者の子は代襲相続できるかについて正しいものはどれか。
問題
相続放棄をした者の子は代襲相続できるかについて正しいものはどれか。
選択肢
- (1) できる。放棄は一身専属的効果にとどまる
- (2) できない。放棄すると初めから相続人でなかったことになるため
- (3) できる。子は別個の相続権を持つ
- (4) 家庭裁判所が判断する
正答
正答は (2) です。
解説
担保物権:抵当権は非占有担保・質権は占有担保・先取特権は法定担保
正解の理由
抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権です(民法369条)。質権は占有の移転が必要です。先取特権は法律上当然に成立する法定担保物権です。
(2) できない。放棄すると初めから相続人でなかったことになるため
他の選択肢
(1) できる。放棄は一身専属的効果にとどまる
相続放棄の効果は「初めから相続人でなかったとみなされる」(民法939条)ため、放棄者の子も代襲相続できません。一身専属的効果にとどまるとはなりません。
(3) できる。子は別個の相続権を持つ
子が独自の相続権を持つわけではなく、被代襲者(放棄した親)が相続人の地位を持っていることが代襲相続の前提です。放棄で地位を失うため代襲できません(民法887条2項・939条)。
(4) 家庭裁判所が判断する
この肢は「家庭裁判所が判断する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「できない。放棄すると初めから相続人でなかったことになるため」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「家庭裁判所が判断する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
相続放棄をすると初めから相続人でなかったとみなされます(民法939条)。そのため放棄した者の子は代襲相続できません(民法887条2項)。代襲相続ができるのは相続人が死亡または相続欠格・廃除の場合に限られます(民法887条2項)。
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