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宅地建物取引士試験 実践演習 第368問(権利関係)
抵当権が実行されて差押え効力が生じた後、抵当目的物から生じる法定果実(賃料等)の帰属として正しいものはどれか。
問題
抵当権が実行されて差押え効力が生じた後、抵当目的物から生じる法定果実(賃料等)の帰属として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 天然果実・法定果実ともに当然に設定者に帰属する
- (2) 差押え前は法定果実にも抵当権の効力が及ぶ
- (3) 差押え後は法定果実(賃料等)に抵当権の効力が及ぶ
- (4) 法定果実には抵当権の効力は及ばない
正答
正答は (3) です。
解説
消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年
正解の理由
一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。
(3) 差押え後は法定果実(賃料等)に抵当権の効力が及ぶ
他の選択肢
(1) 天然果実・法定果実ともに当然に設定者に帰属する
この肢は「天然果実・法定果実ともに当然に設定者に帰属する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「差押え後は法定果実(賃料等)に抵当権の効力が及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「天然果実・法定果実ともに当然に設定者に帰属する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(2) 差押え前は法定果実にも抵当権の効力が及ぶ
この肢は「差押え前は法定果実にも抵当権の効力が及ぶ」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「差押え後は法定果実(賃料等)に抵当権の効力が及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「差押え前は法定果実にも抵当権の効力が及ぶ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 法定果実には抵当権の効力は及ばない
この肢は「法定果実には抵当権の効力は及ばない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「差押え後は法定果実(賃料等)に抵当権の効力が及ぶ」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「法定果実には抵当権の効力は及ばない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
抵当権の効力は差押え前は果実(天然・法定)に及びませんが(民法371条)、被担保債権の不履行後に差押えが行われると、その後は法定果実(賃料等)にも抵当権の効力が及びます(民法371条・304条)。
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