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実践演習 · 法令上の制限

宅地建物取引士試験 実践演習 第373問(法令上の制限)

市街化調整区域で農林漁業者が農業用施設を建てる場合の手続として正しいものはどれか。

問題

市街化調整区域で農林漁業者が農業用施設を建てる場合の手続として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 許可不要だが都道府県知事への届出が必要
  2. (2) 開発許可不要(都市計画法29条1項2号の例外)
  3. (3) 農業委員会の許可があれば開発許可不要
  4. (4) 面積500㎡以下なら許可不要

正答

正答は (2) です。

解説

都市計画法:市街化区域・調整区域・用途地域・開発許可

正解の理由

市街化区域は既成市街地と10年以内に市街化を図る区域(都市計画法7条)。市街化区域での1,000㎡以上の開発は許可が必要(同法29条)。農林漁業用建物は市街化調整区域でも許可不要(同法29条1項2号)。

(2) 開発許可不要(都市計画法29条1項2号の例外)

他の選択肢

  • (1) 許可不要だが都道府県知事への届出が必要

    この肢は「許可不要だが都道府県知事への届出が必要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「開発許可不要(都市計画法29条1項2号の例外)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「許可不要だが都道府県知事への届出が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 農業委員会の許可があれば開発許可不要

    農業委員会の許可は農地法の問題であり、開発許可(都市計画法)とは別の手続きです。開発許可の例外は農業委員会の許可によるのではなく、法律上当然の例外です(都市計画法29条1項2号)。

  • (4) 面積500㎡以下なら許可不要

    この肢は「面積500㎡以下なら許可不要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「開発許可不要(都市計画法29条1項2号の例外)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「面積500㎡以下なら許可不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

市街化調整区域での農林漁業者が農業用施設を建てる開発行為は開発許可不要です(都市計画法29条1項2号)。面積規模に関係なく、農林漁業者が農業・林業・漁業のために建てる場合に適用される例外です。

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