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宅地建物取引士試験 実践演習 第382問(法令上の制限)
市街化区域内の農地を転用目的で売る場合(農地法5条)の手続として正しいものはどれか。
問題
市街化区域内の農地を転用目的で売る場合(農地法5条)の手続として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 都道府県知事の許可が必要
- (2) 農業委員会の許可が必要
- (3) 農業委員会への届出で足りる
- (4) 何も必要ない
正答
正答は (3) です。
解説
重要事項説明:宅建士が説明・売主への交付は不要・IT重説も可
正解の理由
重要事項説明は宅建士が宅建士証を提示して行います(宅建業法35条)。買主(借主)への交付が必要で売主への交付義務はありません。相手方が業者なら説明省略可(書面交付は必要)。2021年改正でIT重説も可能です。
(3) 農業委員会への届出で足りる
他の選択肢
(1) 都道府県知事の許可が必要
この肢は「都道府県知事の許可が必要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「農業委員会への届出で足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「都道府県知事の許可が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(2) 農業委員会の許可が必要
この肢は「農業委員会の許可が必要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「農業委員会への届出で足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「農業委員会の許可が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 何も必要ない
この肢は「何も必要ない」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「農業委員会への届出で足りる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「何も必要ない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
市街化区域内の農地を転用目的で売買・権利移動する場合(農地法5条)、市街化区域内の農地については農業委員会への届出で足ります(農地法5条1項7号)。都道府県知事の許可は不要です。
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