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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第436問(権利関係)

根抵当権の元本確定前の極度額変更に必要な要件として正しいものはどれか。

問題

根抵当権の元本確定前の極度額変更に必要な要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要
  2. (2) 根抵当権者・設定者の合意に加え利害関係人(後順位抵当権者等)の承諾が必要
  3. (3) 元本確定前は極度額を変更できない
  4. (4) 変更には公証人の認証が必要

正答

正答は (2) です。

解説

担保物権:抵当権は非占有担保・質権は占有担保・先取特権は法定担保

正解の理由

抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権(民法369条)。質権は占有の移転が必要。先取特権は法定担保物権(当然に成立)。農地への抵当権設定自体は、通常、農地法3条の許可対象ではありません。

(2) 根抵当権者・設定者の合意に加え利害関係人(後順位抵当権者等)の承諾が必要

他の選択肢

  • (1) 根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要

    この肢は「根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「根抵当権者・設定者の合意に加え利害関係人(後順位抵当権者等)の承諾が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「根抵当権者と設定者の合意のみで変更でき利害関係人の承諾は不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 元本確定前は極度額を変更できない

    この肢は「元本確定前は極度額を変更できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「根抵当権者・設定者の合意に加え利害関係人(後順位抵当権者等)の承諾が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「元本確定前は極度額を変更できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 変更には公証人の認証が必要

    この肢は「変更には公証人の認証が必要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「根抵当権者・設定者の合意に加え利害関係人(後順位抵当権者等)の承諾が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「変更には公証人の認証が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

根抵当権の元本確定前の極度額変更には根抵当権者・設定者の合意に加え、利害関係人(後順位抵当権者等)の承諾が必要です(民法398条の5)。極度額が増額されると後順位担保権者の地位が悪化するためです。

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