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宅地建物取引士試験 実践演習 第498問(法令上の制限)
土地区画整理事業の施行者として認められていないものはどれか。
問題
土地区画整理事業の施行者として認められていないものはどれか。
選択肢
- (1) 個人
- (2) 土地区画整理組合
- (3) 都道府県・市町村
- (4) 外国政府
正答
正答は (4) です。
解説
土地区画整理法:換地は公告翌日確定・仮換地は従前地使用不可・組合は2/3以上
正解の理由
換地処分の公告翌日から換地が確定します(土地区画整理法104条)。仮換地の指定後は従前地を使用できなくなります(同法99条)。組合設立には土地所有者・借地権者の各2/3以上の同意が必要です。
(4) 外国政府
他の選択肢
(1) 個人
この肢「個人」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 換地処分の公告翌日から換地が確定します(土地区画整理法104条)。仮換地の指定後は従前地を使用できなくなります(同法99条)。組合設立には土地所有者・借地権者の各2/3以上の同意が必要です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(2) 土地区画整理組合
この肢「土地区画整理組合」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 換地処分の公告翌日から換地が確定します(土地区画整理法104条)。仮換地の指定後は従前地を使用できなくなります(同法99条)。組合設立には土地所有者・借地権者の各2/3以上の同意が必要です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 都道府県・市町村
この肢「都道府県・市町村」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 換地処分の公告翌日から換地が確定します(土地区画整理法104条)。仮換地の指定後は従前地を使用できなくなります(同法99条)。組合設立には土地所有者・借地権者の各2/3以上の同意が必要です。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
外国政府は土地区画整理事業の施行者として認められていません(土地区画整理法3条〜7条)。
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