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宅地建物取引士試験 実践演習 第559問(宅建業法)
一般媒介契約における宅建業者の義務として正しいものはどれか。
問題
一般媒介契約における宅建業者の義務として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) レインズへの登録が義務付けられている
- (2) 定期的な業務報告が義務付けられている
- (3) レインズ登録義務・定期報告義務ともにない
- (4) 有効期間は3か月を超えてはならない
正答
正答は (3) です。
解説
媒介契約:専任は3か月・専属専任は自己発見不可・レインズ登録義務
正解の理由
専任・専属専任媒介の有効期間の上限は3か月(宅建業法34条の2)。専属専任は自己発見取引も不可。専任は7日以内、専属専任は5日以内にレインズ登録が必要。業務報告は専任2週間に1回、専属専任1週間に1回。
(3) レインズ登録義務・定期報告義務ともにない
他の選択肢
(1) レインズへの登録が義務付けられている
レインズへの登録義務があるのは専任媒介(7日以内)・専属専任媒介(5日以内)です(宅建業法34条の2第5項・6項)。一般媒介には登録義務がありません。
(2) 定期的な業務報告が義務付けられている
定期的な業務報告義務があるのは専任媒介(2週間)・専属専任媒介(1週間)です(宅建業法34条の2第9項・10項)。一般媒介には義務がありません。
(4) 有効期間は3か月を超えてはならない
この肢は「有効期間は3か月を超えてはならない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(3)「レインズ登録義務・定期報告義務ともにない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「有効期間は3か月を超えてはならない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
一般媒介契約にはレインズへの登録義務も定期的な業務報告義務もありません(宅建業法34条の2)。これが専任媒介・専属専任媒介との大きな違いです。有効期間の上限規定(3か月)も一般媒介には適用されません。
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