宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第640問(権利関係)

消滅時効の「更新」事由として正しいものはどれか。

問題

消滅時効の「更新」事由として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 裁判上の請求
  2. (2) 確定判決・債務の承認等
  3. (3) 仮差押え・仮処分
  4. (4) 協議を行う旨の合意

正答

正答は (2) です。

解説

消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年

正解の理由

一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。

(2) 確定判決・債務の承認等

他の選択肢

  • (1) 裁判上の請求

    この肢は「裁判上の請求」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「確定判決・債務の承認等」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「裁判上の請求」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 仮差押え・仮処分

    仮差押え・仮処分は完成猶予事由ですが(民法148条1項)、更新は手続終了後6か月の猶予後に更新が生じる仕組みです。単純な更新事由ではありません。

  • (4) 協議を行う旨の合意

    この肢は「協議を行う旨の合意」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「確定判決・債務の承認等」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「協議を行う旨の合意」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

時効の「更新」事由は確定判決等による権利確定・承認等です(民法147条2項・152条)。更新により時効期間がゼロからリスタートします。仮差押え・催告等は完成猶予のみで更新はしません。

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。