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宅地建物取引士試験 実践演習 第640問(権利関係)
消滅時効の「更新」事由として正しいものはどれか。
問題
消滅時効の「更新」事由として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 裁判上の請求
- (2) 確定判決・債務の承認等
- (3) 仮差押え・仮処分
- (4) 協議を行う旨の合意
正答
正答は (2) です。
解説
消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年
正解の理由
一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。
(2) 確定判決・債務の承認等
他の選択肢
(1) 裁判上の請求
この肢は「裁判上の請求」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「確定判決・債務の承認等」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「裁判上の請求」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 仮差押え・仮処分
仮差押え・仮処分は完成猶予事由ですが(民法148条1項)、更新は手続終了後6か月の猶予後に更新が生じる仕組みです。単純な更新事由ではありません。
(4) 協議を行う旨の合意
この肢は「協議を行う旨の合意」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「確定判決・債務の承認等」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「協議を行う旨の合意」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
時効の「更新」事由は確定判決等による権利確定・承認等です(民法147条2項・152条)。更新により時効期間がゼロからリスタートします。仮差押え・催告等は完成猶予のみで更新はしません。
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