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宅地建物取引士試験 実践演習 第639問(権利関係)
取得時効における占有の要件として「自主占有」とは何か。
問題
取得時効における占有の要件として「自主占有」とは何か。
選択肢
- (1) 占有者本人が直接占有していること
- (2) 所有の意思をもって占有すること
- (3) 占有期間が長いこと
- (4) 公示された占有であること
正答
正答は (2) です。
解説
消滅時効:知った時から5年または行使可能時から10年
正解の理由
一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。
(2) 所有の意思をもって占有すること
他の選択肢
(1) 占有者本人が直接占有していること
この肢「占有者本人が直接占有していること」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 占有期間が長いこと
この肢「占有期間が長いこと」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 公示された占有であること
この肢「公示された占有であること」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 一般の債権の消滅時効は「権利行使できると知った時から5年」または「権利行使できる時から10年」のいずれか早い方で完成します(民法166条1項)。時効は援用して初めて効力が発生します(民法145条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
取得時効の「自主占有」とは所有の意思をもって占有することです(民法162条)。賃借人や使用貸借人のような他主占有(他人の所有を認めて占有)では取得時効は成立しません。占有の性質は客観的な事情で決まります。
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