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宅地建物取引士試験 実践演習 第141問(権利関係)
普通建物賃貸借(一般の借家契約)における賃貸人からの更新拒絶・解約申入れの要件として正しいものはどれか。
問題
普通建物賃貸借(一般の借家契約)における賃貸人からの更新拒絶・解約申入れの要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 3ヶ月前の予告のみで解約できる
- (2) 正当事由が必要(借地借家法28条)
- (3) 賃借人の同意があれば正当事由は不要
- (4) 期間満了で自動終了する
正答
正答は (2) です。
解説
借地権:最短30年・建物登記で対抗・建物滅失でも消滅せず・定期借地権は3種類
正解の理由
普通借地権の最短存続期間は30年(借地借家法3条)。借地上の建物の自己名義登記が対抗要件(同法10条)。建物が滅失しても借地権は消滅しません。定期借地権は①一般(50年以上)②事業用(10〜50年未満)③建物譲渡特約(30年以上)の3種類。
(2) 正当事由が必要(借地借家法28条)
他の選択肢
(1) 3ヶ月前の予告のみで解約できる
この肢は「3ヶ月前の予告のみで解約できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「正当事由が必要(借地借家法28条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「3ヶ月前の予告のみで解約できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 賃借人の同意があれば正当事由は不要
この肢は「賃借人の同意があれば正当事由は不要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「正当事由が必要(借地借家法28条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「賃借人の同意があれば正当事由は不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 期間満了で自動終了する
この肢は「期間満了で自動終了する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「正当事由が必要(借地借家法28条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「期間満了で自動終了する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
普通建物賃貸借において賃貸人が更新を拒絶・解約申入れするには正当事由が必要です(借地借家法28条)。正当事由は賃貸人・賃借人双方の事情(自己使用の必要性・建物状況・立退料等)を総合考慮して判断されます。
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