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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第141問(権利関係)

普通建物賃貸借(一般の借家契約)における賃貸人からの更新拒絶・解約申入れの要件として正しいものはどれか。

問題

普通建物賃貸借(一般の借家契約)における賃貸人からの更新拒絶・解約申入れの要件として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 3ヶ月前の予告のみで解約できる
  2. (2) 正当事由が必要(借地借家法28条)
  3. (3) 賃借人の同意があれば正当事由は不要
  4. (4) 期間満了で自動終了する

正答

正答は (2) です。

解説

借地権:最短30年・建物登記で対抗・建物滅失でも消滅せず・定期借地権は3種類

正解の理由

普通借地権の最短存続期間は30年(借地借家法3条)。借地上の建物の自己名義登記が対抗要件(同法10条)。建物が滅失しても借地権は消滅しません。定期借地権は①一般(50年以上)②事業用(10〜50年未満)③建物譲渡特約(30年以上)の3種類。

(2) 正当事由が必要(借地借家法28条)

他の選択肢

  • (1) 3ヶ月前の予告のみで解約できる

    この肢は「3ヶ月前の予告のみで解約できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「正当事由が必要(借地借家法28条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「3ヶ月前の予告のみで解約できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 賃借人の同意があれば正当事由は不要

    この肢は「賃借人の同意があれば正当事由は不要」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「正当事由が必要(借地借家法28条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「賃借人の同意があれば正当事由は不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (4) 期間満了で自動終了する

    この肢は「期間満了で自動終了する」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「正当事由が必要(借地借家法28条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「期間満了で自動終了する」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

普通建物賃貸借において賃貸人が更新を拒絶・解約申入れするには正当事由が必要です(借地借家法28条)。正当事由は賃貸人・賃借人双方の事情(自己使用の必要性・建物状況・立退料等)を総合考慮して判断されます。

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