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宅地建物取引士試験 実践演習 第142問(権利関係)
区分所有建物において「専有部分」となるものはどれか。
問題
区分所有建物において「専有部分」となるものはどれか。
選択肢
- (1) 構造上独立し独立して住居等として利用できる部分(各居室部分)
- (2) 建物の共用廊下
- (3) エレベーター
- (4) 外壁
正答
正答は (1) です。
解説
区分所有法:重大変更は3/4以上・建替えは4/5以上・管理組合法人は30人以上
正解の理由
共用部分の重大変更は区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議が必要(区分所有法17条)。建替えは4/5以上(同法62条)。管理組合法人の設立は3/4以上かつ区分所有者30人以上(同法47条)。専有部分と共有持分は分離処分不可(同法15条)。
(1) 構造上独立し独立して住居等として利用できる部分(各居室部分)
他の選択肢
(2) 建物の共用廊下
この肢「建物の共用廊下」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 共用部分の重大変更は区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議が必要(区分所有法17条)。建替えは4/5以上(同法62条)。管理組合法人の設立は3/4以上かつ区分所有者30人以上(同法47条)。専有… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) エレベーター
この肢「エレベーター」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 共用部分の重大変更は区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議が必要(区分所有法17条)。建替えは4/5以上(同法62条)。管理組合法人の設立は3/4以上かつ区分所有者30人以上(同法47条)。専有… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 外壁
この肢「外壁」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 共用部分の重大変更は区分所有者・議決権の各3/4以上の特別決議が必要(区分所有法17条)。建替えは4/5以上(同法62条)。管理組合法人の設立は3/4以上かつ区分所有者30人以上(同法47条)。専有… この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
専有部分とは構造上区分され独立して居住・店舗等として利用できる建物の部分です(区分所有法2条3項)。廊下・エレベーター・外壁等は法定共用部分として区分所有者全員の共有になります(同法11条)。
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