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宅地建物取引士試験 実践演習 第143問(権利関係)
不動産登記において単独で申請できるものはどれか。
問題
不動産登記において単独で申請できるものはどれか。
選択肢
- (1) 売買による所有権移転登記
- (2) 相続による所有権移転登記
- (3) 贈与による所有権移転登記
- (4) 抵当権設定登記
正答
正答は (2) です。
解説
不動産登記:権利登記は共同申請・仮登記は順位保全・建物滅失は1か月以内
正解の理由
権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同申請します(不動産登記法60条)。仮登記は順位保全機能があるが完全な対抗力は本登記後です。建物滅失登記の申請義務は1か月以内(同法57条)。
(2) 相続による所有権移転登記
他の選択肢
(1) 売買による所有権移転登記
この肢「売買による所有権移転登記」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同申請します(不動産登記法60条)。仮登記は順位保全機能があるが完全な対抗力は本登記後です。建物滅失登記の申請義務は1か月以内(同法57条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(3) 贈与による所有権移転登記
この肢「贈与による所有権移転登記」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同申請します(不動産登記法60条)。仮登記は順位保全機能があるが完全な対抗力は本登記後です。建物滅失登記の申請義務は1か月以内(同法57条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。(4) 抵当権設定登記
この肢「抵当権設定登記」は、設問の求め方(正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの)と照らすと正答になりません。
正解の要点: 権利に関する登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同申請します(不動産登記法60条)。仮登記は順位保全機能があるが完全な対抗力は本登記後です。建物滅失登記の申請義務は1か月以内(同法57条)。 この観点と両立しない部分がこの肢にないか、用語解説で定義を確認しながら見直してください。
学習のヒント
登記申請は原則として登記権利者と登記義務者が共同で行います(不動産登記法60条)。しかし相続の場合は登記義務者(被相続人)がすでに死亡しているため、相続人が単独で申請できます(同法63条2項)。
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