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宅地建物取引士試験 実践演習 第684問(権利関係)
遺産分割協議の成立要件として正しいものはどれか。
問題
遺産分割協議の成立要件として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 相続人の過半数の同意
- (2) 相続人全員の合意
- (3) 家庭裁判所の許可
- (4) 公証人の認証
正答
正答は (2) です。
解説
相続:法定相続分・放棄は3か月・遺留分は1/2
正解の理由
配偶者と子の場合は各1/2(民法900条)。相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2です(民法1042条)。遺産分割協議は全員合意が必要です。
(2) 相続人全員の合意
他の選択肢
(1) 相続人の過半数の同意
この肢は「相続人の過半数の同意」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相続人全員の合意」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「相続人の過半数の同意」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 家庭裁判所の許可
この肢は「家庭裁判所の許可」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相続人全員の合意」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「家庭裁判所の許可」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 公証人の認証
この肢は「公証人の認証」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相続人全員の合意」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「公証人の認証」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です(民法907条1項)。1人でも欠けると協議は無効です。相続人全員で話し合い、全員が合意して初めて法的に有効な協議が成立します。
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