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宅地建物取引士試験 実践演習 第686問(権利関係)
質権と抵当権の最大の違いとして正しいものはどれか。
問題
質権と抵当権の最大の違いとして正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 質権は不動産にのみ設定できる
- (2) 質権は目的物を占有する担保、抵当権は占有しない担保
- (3) 抵当権は動産に設定できる
- (4) 両者に違いはない
正答
正答は (2) です。
解説
担保物権:抵当権は非占有担保・質権は占有担保・先取特権は法定担保
正解の理由
抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権です(民法369条)。質権は占有の移転が必要です。先取特権は法律上当然に成立する法定担保物権です。
(2) 質権は目的物を占有する担保、抵当権は占有しない担保
他の選択肢
(1) 質権は不動産にのみ設定できる
この肢は「質権は不動産にのみ設定できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「質権は目的物を占有する担保、抵当権は占有しない担保」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「質権は不動産にのみ設定できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 抵当権は動産に設定できる
この肢は「抵当権は動産に設定できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「質権は目的物を占有する担保、抵当権は占有しない担保」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「抵当権は動産に設定できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 両者に違いはない
この肢は「両者に違いはない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「質権は目的物を占有する担保、抵当権は占有しない担保」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「両者に違いはない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
質権と抵当権の最大の違いは占有移転の有無です(民法344条・369条)。質権者は目的物を占有し、抵当権では設定者が目的物を使い続けることができます。これが住宅ローン(抵当権)で自宅に住み続けられる理由です。
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