宅地建物取引士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第706問(権利関係)

売買契約において特約で契約不適合責任を免除した場合の効力として正しいものはどれか。

問題

売買契約において特約で契約不適合責任を免除した場合の効力として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 免除特約は常に有効
  2. (2) 売主が知りながら告げなかった不適合については免除特約の効力は及ばない
  3. (3) 宅建業者の場合は免除特約が有効
  4. (4) 免除特約があれば買主はいかなる権利も行使できない

正答

正答は (2) です。

解説

宅建士試験 重要論点の整理

正解の理由

この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。

(2) 売主が知りながら告げなかった不適合については免除特約の効力は及ばない

他の選択肢

  • (1) 免除特約は常に有効

    この肢は「免除特約は常に有効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「売主が知りながら告げなかった不適合については免除特約の効力は及ばない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「免除特約は常に有効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 宅建業者の場合は免除特約が有効

    宅建業者が自ら売主の場合、引渡しから2年以上は有効ですが(宅建業法40条)、知りながら告げなかった不適合には民法572条が適用され免責されません。

  • (4) 免除特約があれば買主はいかなる権利も行使できない

    この肢は「免除特約があれば買主はいかなる権利も行使できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「売主が知りながら告げなかった不適合については免除特約の効力は及ばない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「免除特約があれば買主はいかなる権利も行使できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

学習のヒント

契約不適合責任の免除特約は原則有効ですが、売主が知りながら告げなかった不適合については免除特約の効力が及びません(民法572条)。告知義務違反には免責が認められないという信義則的な規定です。

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。