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宅地建物取引士試験 実践演習 第711問(権利関係)
区分所有建物の管理費の滞納について正しいものはどれか。
問題
区分所有建物の管理費の滞納について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合は滞納者の専有部分を競売できる
- (2) 管理組合は特定承継人(新たな区分所有者)にも未払い管理費を請求できる
- (3) 管理費の滞納は損害賠償のみが認められる
- (4) 管理費請求権の時効は20年
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) 管理組合は特定承継人(新たな区分所有者)にも未払い管理費を請求できる
他の選択肢
(1) 管理組合は滞納者の専有部分を競売できる
この肢は「管理組合は滞納者の専有部分を競売できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「管理組合は特定承継人(新たな区分所有者)にも未払い管理費を請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「管理組合は滞納者の専有部分を競売できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 管理費の滞納は損害賠償のみが認められる
この肢は「管理費の滞納は損害賠償のみが認められる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「管理組合は特定承継人(新たな区分所有者)にも未払い管理費を請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「管理費の滞納は損害賠償のみが認められる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 管理費請求権の時効は20年
この肢は「管理費請求権の時効は20年」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「管理組合は特定承継人(新たな区分所有者)にも未払い管理費を請求できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「管理費請求権の時効は20年」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
管理費等の滞納がある場合、管理組合は特定承継人(中古売買等により新たに区分所有者となった者)にも未払い管理費を請求できます(区分所有法8条)。区分所有権の売買により管理費の支払義務が引き継がれる制度です。
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