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宅地建物取引士試験 実践演習 第721問(宅建業法)
手付解除について正しいものはどれか(宅建業者が自ら売主の場合)。
問題
手付解除について正しいものはどれか(宅建業者が自ら売主の場合)。
選択肢
- (1) 売主・買主はいつでも手付解除できる
- (2) 相手方が契約の履行に着手するまでは手付解除ができる
- (3) 履行着手後も手付解除できる
- (4) 手付を支払っても解除はできない
正答
正答は (2) です。
解説
クーリングオフ:告知日から8日以内・書面で・事務所では不可・全額返還
正解の理由
クーリングオフは告知を受けた日から8日以内に書面で行います(宅建業法37条の2)。事務所・モデルルーム等での申込みはクーリングオフ不可。解除後業者は全額返還(費用控除不可)。
(2) 相手方が契約の履行に着手するまでは手付解除ができる
他の選択肢
(1) 売主・買主はいつでも手付解除できる
この肢は「売主・買主はいつでも手付解除できる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相手方が契約の履行に着手するまでは手付解除ができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「売主・買主はいつでも手付解除できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 履行着手後も手付解除できる
この肢は「履行着手後も手付解除できる」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相手方が契約の履行に着手するまでは手付解除ができる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「履行着手後も手付解除できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 手付を支払っても解除はできない
手付を交付した場合、相手方の履行着手前なら手付放棄(買主)・倍返し(売主)で解除できます(宅建業法39条2項・民法557条1項)。「解除できない」は誤りです。
学習のヒント
宅建業者が自ら売主の場合の手付解除の要件は、相手方が「契約の履行に着手するまで」です(宅建業法39条2項・民法557条1項)。履行着手後は手付による解除ができません。
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