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宅地建物取引士試験 実践演習 第720問(宅建業法)
宅建業法上の「取引態様の明示義務」について正しいものはどれか。
問題
宅建業法上の「取引態様の明示義務」について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 広告時には不要で注文を受けた時のみ明示すればよい
- (2) 広告する際と注文を受けた際の両方において取引態様を明示しなければならない
- (3) 取引態様の明示は口頭で足りる
- (4) 取引態様の明示違反に罰則はない
正答
正答は (2) です。
解説
宅建士試験 重要論点の整理
正解の理由
この問題は宅建士試験の重要論点を扱っています。解説文(exp)の内容を確認し、正解の根拠と誤りの理由をしっかり理解してください。宅建士試験では似た内容の問題が繰り返し出題されます。
(2) 広告する際と注文を受けた際の両方において取引態様を明示しなければならない
他の選択肢
(1) 広告時には不要で注文を受けた時のみ明示すればよい
この肢は「広告時には不要で注文を受けた時のみ明示すればよい」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「広告する際と注文を受けた際の両方において取引態様を明示しなければならない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「広告時には不要で注文を受けた時のみ明示すればよい」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 取引態様の明示は口頭で足りる
宅建業法34条に明示方法の規定はなく(書面限定の規定はない)、口頭でも法律上は可能です。ただし証拠保全のため書面が推奨されます。これは正しい内容ですが、設問の正解は選択肢2です。
(4) 取引態様の明示違反に罰則はない
この肢は「取引態様の明示違反に罰則はない」と述べていますが、宅建業法の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「広告する際と注文を受けた際の両方において取引態様を明示しなければならない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「取引態様の明示違反に罰則はない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
取引態様の明示義務は広告するときと注文(申込み)を受けたときの両方で必要です(宅建業法34条1項・2項)。口頭による明示でも法律上は可能ですが(方法の明示がない)、実務上は書面が多く使われます。違反は行政処分の対象となります。
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