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実践演習 · 権利関係

宅地建物取引士試験 実践演習 第751問(権利関係)

代理人が本人のためにすることを示さずに行った法律行為の効力として正しいものはどれか。

問題

代理人が本人のためにすることを示さずに行った法律行為の効力として正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 無効
  2. (2) 代理行為としての効果は本人に帰属しないが代理人が相手方との関係で義務を負う
  3. (3) 常に本人に効果が帰属する
  4. (4) 相手方の同意があれば本人に帰属する

正答

正答は (2) です。

解説

代理:代理行為の効果は本人に帰属・表見代理・無権代理

正解の理由

代理人が代理権の範囲内で行った行為の効果は本人に帰属します(民法99条)。無権代理は本人の追認で有効になります。表見代理は外観を信頼した相手方を保護する制度です。

(2) 代理行為としての効果は本人に帰属しないが代理人が相手方との関係で義務を負う

他の選択肢

  • (1) 無効

    この肢は「無効」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。

    正答(2)「代理行為としての効果は本人に帰属しないが代理人が相手方との関係で義務を負う」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。

    正答の論点と照らすと、この肢は「無効」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。

  • (3) 常に本人に効果が帰属する

    顕名がない場合は原則として本人に効果が帰属しません(民法100条本文)。相手方が本人のためにすることを知り、または知ることができた場合は例外です(同条ただし書)。

  • (4) 相手方の同意があれば本人に帰属する

    民法100条ただし書によれば、相手方が本人のためにすることを「知り」または「知ることができた」場合に本人に帰属します。相手方の「同意」は要件ではありません。

学習のヒント

代理行為の成立には顕名(本人のためにすることを示すこと)が必要です(民法99条1項)。顕名がない場合、代理行為としての効果は本人に帰属しません。この場合、行為した者自身が義務を負います(民法100条)。

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