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宅地建物取引士試験 実践演習 第760問(法令上の制限)
建築物の用途変更において確認申請が必要な場合として正しいものはどれか。
問題
建築物の用途変更において確認申請が必要な場合として正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 用途変更は常に確認申請が必要
- (2) 特殊建築物の用途に変更する場合で床面積200㎡超の場合は確認申請が必要
- (3) 用途変更には確認申請は不要
- (4) 200㎡以下の変更は全て不要
正答
正答は (2) です。
解説
建築基準法:建ぺい率・容積率・道路斜線・用途制限
正解の理由
建ぺい率は建築面積÷敷地面積、容積率は延べ床面積÷敷地面積。前面道路幅員12m未満は容積率を道路幅×乗数と指定値の小さい方で適用(建築基準法52条2項)。用途地域ごとに建築物の制限があります。
(2) 特殊建築物の用途に変更する場合で床面積200㎡超の場合は確認申請が必要
他の選択肢
(1) 用途変更は常に確認申請が必要
この肢は「用途変更は常に確認申請が必要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「特殊建築物の用途に変更する場合で床面積200㎡超の場合は確認申請が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「用途変更は常に確認申請が必要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 用途変更には確認申請は不要
この肢は「用途変更には確認申請は不要」と述べていますが、法令上の制限の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「特殊建築物の用途に変更する場合で床面積200㎡超の場合は確認申請が必要」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「用途変更には確認申請は不要」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 200㎡以下の変更は全て不要
200㎡以下への特殊建築物用途変更は確認申請不要です(建築基準法87条1項)。これは正しい内容ですが、設問の正解は選択肢2(200㎡超が必要な場合の記述)です。
学習のヒント
建築物の用途変更において、特殊建築物の用途に変更する場合で用途に供する部分の床面積が200㎡を超える場合は建築確認が必要です(建築基準法87条1項)。200㎡以下の用途変更は確認申請不要です。
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