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宅地建物取引士試験 実践演習 第769問(権利関係)
担保不動産収益執行について正しいものはどれか。
問題
担保不動産収益執行について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 競売の別名
- (2) 担保不動産の賃料等の収益から弁済を受ける制度で競売と異なり不動産の所有権移転が伴わない
- (3) 不動産が滅失しないと使えない
- (4) 抵当権者のみが申立てできる
正答
正答は (2) です。
解説
担保物権:抵当権は非占有担保・質権は占有担保・先取特権は法定担保
正解の理由
抵当権は設定者が使用継続できる非占有担保物権です(民法369条)。質権は占有の移転が必要です。先取特権は法律上当然に成立する法定担保物権です。
(2) 担保不動産の賃料等の収益から弁済を受ける制度で競売と異なり不動産の所有権移転が伴わない
他の選択肢
(1) 競売の別名
この肢は「競売の別名」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「担保不動産の賃料等の収益から弁済を受ける制度で競売と異なり不動産の所有権移転が伴わない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「競売の別名」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 不動産が滅失しないと使えない
この肢は「不動産が滅失しないと使えない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「担保不動産の賃料等の収益から弁済を受ける制度で競売と異なり不動産の所有権移転が伴わない」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「不動産が滅失しないと使えない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 抵当権者のみが申立てできる
担保不動産収益執行は抵当権者等担保権者が申立てできます(民事執行法180条2号)。一般論としては正しいですが「のみ」という部分が問題になる場合があります。
学習のヒント
担保不動産収益執行は抵当権の実行方法の一つで、担保不動産の管理・賃料等の収益から優先弁済を受ける制度です(民事執行法180条2号)。競売と異なり不動産の所有権は移転せず、収益から弁済を受け続けます。
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