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宅地建物取引士試験 実践演習 第790問(権利関係)
保証人の求償権について正しいものはどれか。
問題
保証人の求償権について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 保証人は弁済しても主債務者に求償できない
- (2) 保証人は主債務者のために弁済した場合、主債務者に求償できる(民法459条)
- (3) 求償できる範囲は弁済額の半分のみ
- (4) 事前通知なく弁済した場合も常に全額求償できる
正答
正答は (2) です。
解説
債権総論:保証・連帯債務・債権譲渡・相殺
正解の理由
保証契約は書面が必要です(民法446条2項)。連帯保証人には催告・検索の抗弁権がありません(民法454条)。債権譲渡の第三者対抗要件は確定日付ある証書による通知または承諾です(民法467条2項)。
(2) 保証人は主債務者のために弁済した場合、主債務者に求償できる(民法459条)
他の選択肢
(1) 保証人は弁済しても主債務者に求償できない
この肢は「保証人は弁済しても主債務者に求償できない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「保証人は主債務者のために弁済した場合、主債務者に求償できる(民法459条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「保証人は弁済しても主債務者に求償できない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 求償できる範囲は弁済額の半分のみ
この肢は「求償できる範囲は弁済額の半分のみ」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「保証人は主債務者のために弁済した場合、主債務者に求償できる(民法459条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「求償できる範囲は弁済額の半分のみ」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 事前通知なく弁済した場合も常に全額求償できる
この肢は「事前通知なく弁済した場合も常に全額求償できる」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「保証人は主債務者のために弁済した場合、主債務者に求償できる(民法459条)」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「事前通知なく弁済した場合も常に全額求償できる」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。
学習のヒント
保証人が主債務者のために弁済すると、主債務者に対して求償権が発生します(民法459条・462条)。ただし事前通知なく弁済した場合、主債務者が対抗事由(相殺等)を有していた場合は求償が制限されます(民法463条)。
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