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宅地建物取引士試験 実践演習 第794問(権利関係)
特別受益(婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与)について正しいものはどれか。
問題
特別受益(婚姻・養子縁組・生計の資本のための贈与)について正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 特別受益は相続財産に含まれない
- (2) 相続分の計算において特別受益は相続財産に持ち戻して計算されるが被相続人の意思によって持ち戻しを免除できる
- (3) 特別受益は全て相続財産として均等分配される
- (4) 生前贈与は常に特別受益になる
正答
正答は (2) です。
解説
相続:法定相続分・放棄は3か月・遺留分は1/2
正解の理由
配偶者と子の場合は各1/2(民法900条)。相続放棄は3か月以内に家庭裁判所へ(民法915条)。遺留分は直系卑属・配偶者は法定相続分の1/2です(民法1042条)。遺産分割協議は全員合意が必要です。
(2) 相続分の計算において特別受益は相続財産に持ち戻して計算されるが被相続人の意思によって持ち戻しを免除できる
他の選択肢
(1) 特別受益は相続財産に含まれない
この肢は「特別受益は相続財産に含まれない」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相続分の計算において特別受益は相続財産に持ち戻して計算されるが被相続人の意思によって持ち戻しを免除できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「特別受益は相続財産に含まれない」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(3) 特別受益は全て相続財産として均等分配される
この肢は「特別受益は全て相続財産として均等分配される」と述べていますが、権利関係の基準では正しい記述ではありません。
正答(2)「相続分の計算において特別受益は相続財産に持ち戻して計算されるが被相続人の意思によって持ち戻しを免除できる」は、制度・手続・学習法のいずれかの観点で適切な内容です。
正答の論点と照らすと、この肢は「特別受益は全て相続財産として均等分配される」という断定のどこかが設問の前提と矛盾します。主語・客体・数字・期限・「毎年/常に/不要」などの限定語をチェックしてください。(4) 生前贈与は常に特別受益になる
生前贈与がすべて特別受益になるわけではありません。婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与が特別受益の対象です(民法903条1項)。趣旨・金額等で個別判断します。
学習のヒント
特別受益(婚姻・養子縁組・生計の資本のための生前贈与等)は相続財産に持ち戻して計算されます(民法903条1項)。ただし被相続人の意思表示により持ち戻しを免除できます(同条3項)。生前贈与がすべて特別受益になるわけではなく、趣旨・金額・相続財産との比較等で判断します。
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